遺贈・相続のトラブル法律ガイド



訴訟、和解、調停の違いについて

民事での争いごとを解決する方法は?

一般に裁判と呼ばれている「訴訟」は、裁判官が争っている双方の言い分を聞いて、証拠を基に法律と照らし合わせて、どちらが正しいかを決める制度です。

これに対して、民事での争いごとを解決する方法には、「訴訟」のほかに「和解」や「調停」といったものがあります。

示談や裁判外の和解は、裁判所に頼らずに、当事者同士の合意だけで争いごとを解決する最も私的な解決法といえます。

調停とはどのようなものですか?

調停というのは、ちょうど和解と訴訟の中間に位置します。

つまり、裁判所には頼るものの、法律とは無関係にあくまで話し合いによる合意を目指すというものです。

なので、2人だけで話し合っているとついつい感情的になって話がまとまらないといった場合には、この調停制度がよいと思われます。


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