遺贈・相続のトラブル法律ガイド



答弁書が間に合わない場合について

答弁書を出すのが間に合わないときはどうしたらよいのですか?

「答弁書を出すのが間に合わない」というようなときには、そのことをあらかじめ裁判所に伝えておくと、期日を変更してくれる場合もあります。

答弁書は否認でなく自分の言い分を書いてもいいのですか?

答弁書は、否認ではなく、抗弁することも可能です。

つまり、「金を返済していないことは認めるが、こちらにも言い分がある」というように、否認するのではなく、別の言い分を出すこともできるということです。

なお、答弁書は、自分の控えと裁判所提出用、原告に渡す分の3部が必要になります。ちなみに、印紙は不要です。

弁護士を頼むかどうかの判断基準は?

「お金を30万円貸したけれど返してもらえない」というような、50万円以下の少額事件のケースでは、弁護士を立てずに本人が訴訟を起こすことがよくあります。

これは、弁護士費用のほうが高くついてしまったり、また弁護士側も50万円以下では採算がとれないと渋ったりするためです。

これに対して、医療過誤事件や特許事件など、主張を立証するのが困難な訴訟については、素人では難しいですから、弁護士に依頼すべきと思われます。


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