遺贈・相続のトラブル法律ガイド



裁判より和解の方が簡単か

和解とはどのようなものですか?

和解というのは、争っている者同士が、お互いに歩み寄って争いをやめることをいいます。

そして、この和解は、いったん訴訟が始まってしまったら、今さら和解は不可能と思われるかもしれませんが、それは違います。

というのは、たとえ訴訟中であっても、気が変わって訴えを取り下げるのは自由ですし、双方が合意できれば当然可能だからです。

なお、民事訴訟では、訴訟の途中で裁判所から和解勧告が出されることも少なくありません。

これは、争いごとの内容によっては、勝ち負けをはっきりさせるよりも、話し合って解決したほうが望ましいと、裁判官が判断したときにとられる解決方法の1つです。

なお、和解は、判決と同等の効力を持ちますので、調書に従って強制執行も可能です。

和解のメリットは?

和解は、調停と同様に手続きも早く簡単で、また、費用もほとんどかかりません。

それなのに決まったことは判決と同様の強制力があるのですから、一考の価値はあると思います。


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