どのように行われるのですか?
検認は、遺言の開始地、あるいは遺言者の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
そして、家庭裁判所では、相続人や代理人に立会いの機会を与えて、その立会いの下に開封します。
検認を受けないと遺言は無効なのですか?
家庭裁判所で検認の手続きをしないからといって、遺言が無効になることはありません。
つまり、検認を受けたからといって、遺言の内容が正しいとか、遺言が有効とされるわけではないということです。
しかしながら、検認の請求は法律上の義務です。
検認を怠ったり、家庭裁判所外で開封した場合には、5万円以下の過料に処せられることになっていますので、注意が必要です。
ちなみに、公正証書遺言の場合は、検認の手続きは不要です。 |