遺贈・相続のトラブル法律ガイド



検認の手続きについて

どのように行われるのですか?

検認は、遺言の開始地、あるいは遺言者の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

そして、家庭裁判所では、相続人や代理人に立会いの機会を与えて、その立会いの下に開封します。

検認を受けないと遺言は無効なのですか?

家庭裁判所で検認の手続きをしないからといって、遺言が無効になることはありません。

つまり、検認を受けたからといって、遺言の内容が正しいとか、遺言が有効とされるわけではないということです。

しかしながら、検認の請求は法律上の義務です。

検認を怠ったり、家庭裁判所外で開封した場合には、5万円以下の過料に処せられることになっていますので、注意が必要です。

ちなみに、公正証書遺言の場合は、検認の手続きは不要です。


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