どのような問題がありますか?
不倫相手にあった女性に全財産を遺贈した場合には、当然、配偶者や子供たちから反発があることが予想されます。
もちろん、配偶者や子供たちには遺留分がありますので、それを侵害して、不倫相手にすべて遺贈することはできません。
よって、配偶者や子供たちは、遺留分減殺請求をすることによって、自分たちの遺留分を取り戻すことができます。
しかしながら、ここでは、不倫関係を認めるような遺言というのは、そもそも公序良俗に反し、全体として無効になるのではないかということが問題となります。
この点判例を見ますと、裁判所は、不倫関係にあったからといって一律に無効としているわけではなく、具体的事情を総合的に考慮して判断しています。
従いまして、不倫相手に遺贈することが有効であるか無効であるかというのは、結局はケースバイケースであるということになります。 |