遺贈・相続のトラブル法律ガイド



葬儀の方法を遺言する方法について

法的効力はあるのですか?

遺言することができる事項というのは法律で決められています。

なので、それ以外の事項については、遺言しても当然には効力は生じません。

つまり、葬儀の仕方や納骨の仕方などは、法定の遺言事項ではありませんので、遺言しても当然には効力を生じず、遺族はそれに従う法律上の義務はないということです。

遺言は法定事項意外はしない方がよいのでしょうか?

遺言者が、自己の信仰心、人生観などに基づいて、特定の葬儀の方法などを希望することはしばしばあります。

法律で遺言できる事項を規定していたとしても、それ以外の遺言を許さないという意味ではありませんので、葬儀や納骨の方法を遺言しておくということは、むしろ望ましいといえると思われます。


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