妻の面倒を看るという条件で、長男に他の子供より多く相続させられますか?
相続人に扶養させるなどの義務を負わせて財産を相続させる遺言のことを「負担付で相続させる遺言」といいます。
そして、このような負担付相続を遺言することは可能です。
相続人の選択について
上記のような、負担付で遺言された相続人は、負担付の相続に応じるか、利益を放棄するかを選択することができます。
負担付の相続に応じて義務を履行しない場合は?
負担付で相続した相続人が、義務を履行しない場合には、他の相続人が相当の期間を定めて催告します。
そして、その期間内に履行がなされないときには、家庭裁判所に対して遺言の取消しを請求することができるとされています。 |