自分の面倒をみてくれている次女にすべての財産を相続させたいのですが…
次女にすべての財産を相続させる遺言は可能ではあるのですが、それでは遺留分を侵害していることになります。
ただし、遺留分を侵害する遺言をしたとしても、侵害された相続人が1年以内に遺留分減殺請求をしなければ、特定の相続人にすべて相続させることが可能です。
遺留分とは?
遺留分というのは、相続財産のうち、相続人に最低限相続が保障されたものをいいます。
ただし、相続人のうち、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合は?
遺留分の割合は、相続人によって異なりますが、子供のみが相続人の場合には、それぞれの法定相続分の2分の1となります。
よって、子供が3人いる場合の遺留分は、6分の1(1/3×1/2=1/6)がそれぞれの遺留分となります。
遺留分減殺請求権とは?
上記のように、遺留分権者には最低限の相続財産が保障されているのですが、遺留分を侵害された相続人は、相続の開始および減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから、1年以内に遺留分減殺請求をしなければなりません。 |