遺贈・相続のトラブル法律ガイド



成年後見人の財産管理・身上監護について

成年後見人の財産管理とは?

後見制度は、自ら自己の財産を管理することが十分できない場合に開始されるものです。

よって、後見人は本人の財産を管理する業務を行います。

成年後見人に就任すると、後見人はまず本人の財産を調査して、財産目録を作成し、裁判所に報告しなければなりません。

そして、本人に代わり次のようなことを行います。

■預貯金の管理
■税金・水道光熱費などの支払い
■不動産の管理...など

なお、成年後見人は、ほとんどすべての財産を管理する権限を持っていますが、本人の居住用の財産を処分する場合には、あらかじめ家庭裁判所の許可を得る必要があります。

成年後見人の身上監護とは?

後見人は、財産管理だけでなく身上監護の業務も行います。

具体的には、次のようなことです。

■介護サービス契約の締結
■施設への入所契約
■医療契約の締結
■要介護認定の申請...など

また、入所施設で適切な看護や介護がなされているかどうかを監視し、必要であれば別の施設に移すことも検討します。

ただし、後見人は本人を直接看護したり介護する義務まではありません。


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