夫が莫大な借金を残したまま亡くなってしまったのですが、相続放棄はできますか?
人が死ぬと、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産、すなわち借金も一緒に相続することになります。
ただし、財産をもらう側は、相続する権利はありますが、義務はありません。
なので、相続するかしないかは、もらう側が自由に決めることができます。
相続にはどのような方法があるのですか?
相続の方法には、次の3つの方法があります。
■単純承認 ⇒ 相続をそのまま受け継ぐ方法です。
■限定承認 ⇒ 相続した財産の範囲内で借金を返済する方法です。
■相続の放棄
相続の承認・放棄の手続きの期限は?
相続の承認・放棄の手続きは、自分が相続人になったと知ったときから3か月以内という期限がありますので注意が必要です(915条※)。
※ただし、法定単純承認については921条2項があります。 |