生まれていない胎児にも出生後の相続権はあるのですか?
人はこの世に生まれて初めて戸籍に入り、名前がつき、社会における権利や義務の主体となります。
なので、まだ人として世に出ていない胎児は正確には子供ではないということで、相続権はないと思うかもしれませんが、実はそうではありません。
相続に関しては、すでに生まれたものとみなされるからです。つまり、お腹の子供にも相続に関する権利があるということです。
ちなみに、民法第886条1項では、「胎児は相続については既に生まれたものとみなす」と明確に規定されています。
これは、将来生まれる予定の胎児を相続人から排除するのは不公平であると考えた上での特例です。
夫が急死し妻は妊娠3か月です。舅姑が自分たちにも権利があると主張しているのですが…
前述したように、お腹の子供には相続する権利がありますので、夫の財産の相続人は、妻のほかに、優先順位第一位のお腹の中の子供であり、優先順位が第二位の舅姑には相続権がないことになります。
ただし、民法第886条2項では「胎児が死体で生まれたときは、これを適用しない」とありますので、死産や流産の場合には相続することはできません。
なので、夫の財産を舅姑に渡したくないのであれば、丈夫な赤ん坊を産めるように最善を尽くすほかありません。
なお、子供が生まれる前に遺産分割をしたら、死産だったとか双子だったというケースも考えられますので、遺産分割はあくまでも、お腹の子が生まれるのを待って行ったほうが確実です。 |