遺贈・相続のトラブル法律ガイド



相続の死亡場所・失踪宣告について

相続では死亡した場所も重要?

民法第883条では、「相続は、被相続人の住所において開始する」と規定されています。

これをそのまま読みますと、死亡した人の家に皆が集まって遺産相続の手続きをしなければならないのかと捉えてしまいそうですが、そういうことではありません。

これは、単に死亡した人から相続する側に、権利や義務が移る場所はどこかという意味であって、もし相続問題でもめたときにはその場所を管轄する裁判所に訴えることになります。

失踪宣告とはどのようなものですか?

「失踪宣告」(30条1項)というのは、「親が蒸発して行方知れず」というときに、いなくなってから7年以上が経過していればできるものです。

この宣告では、いなくなってからちょうど7年目を死亡日時とみなします(31条)ので、相続もここから始まることになります。

相続人の息子が勝手に遺産を使ってしまった場合は?

相続人の息子が、亡くなった父親の金を使って旅行に行ったなど、勝手に遺産を使用した場合は、限定承認あるいは相続放棄した後でも処分行為となり、単純承認しかできなくなります。


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