遺贈・相続のトラブル法律ガイド



相続人になれない場合について

相続する資格があっても相続人になれない場合とは?

本来であれば相続人になる資格のある者でも、相続人になれない場合があります。具体的には、次のような場合で、それらを「相続失権」といいます。

排除する場合
⇒ 財産を残すものがこいつには相続させたくないといって排除する場合です。

相続欠格になる場合
⇒ 一定の違法行為を行ったために相続欠格になる場合です。
⇒ 相続欠格というのは、自分より上または同順位の相続人を殺した、あるいは殺そうとしたり、遺言書を勝手に偽造・変造・破棄したり、強迫して遺言を書かせた場合などに適用され、相続権が奪われます(891条)。

なお、相続失権になって、相続できなくなった者に子や孫などの直系がいる場合には、その卑属が代わりに相続人になります。

相続人から排除するにはどうしたらよいのでしょうか?

排除するには、被相続人、つまり財産を残した人が、相続する側に虐待されたとか、侮辱されたなど、それなりの理由が必要になります。

そして、家庭裁判所に申し立てて受理されれば、排除することができます(892条)。

ただし、親子や夫婦間の争いというのは、人間関係の対立や感情のこじれなど微妙な問題が絡みがちですから、必ずしも調停や審判で、申立人の一方的な言い分が通るわけではありません。

なお、相続人排除というのは、遺言で行うこともできますし(893条)、取り消すことも可能です。


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