遺贈・相続のトラブル法律ガイド



相続の3つの方法について

相続にはどのような方法があるのですか?

相続の方法には、次の3つの方法があります。

単純承認
⇒ 相続をそのまま受け継ぐのがこの「単純承認」であり、これが最も一般的です。
⇒ 相続するときに何も意思表示しなければ、単純承認とみなされます。

限定承認
⇒ 相続した財産の範囲内で借金を返済する方法です。
⇒ 相続のプラスとマイナスの額がわからないときなどは、この限定承認ですと都合がいいです。
⇒ 限定承認はすべての相続人で行わなければならず、債権者などに「財産の範囲内でしか借金は返済できません」ということを、限定承認の申し出が裁判所に受理されてから5日以内に公告しなければなりません。
⇒ 一度限定承認をしたら原則として取り消すことはできません。

相続の放棄
⇒ 借金ばかりで手続きも面倒という場合には、相続の放棄をすることが可能です。
⇒ 相続の放棄は、相続人各自が自由にできます。
⇒ 一度相続の放棄をしたら原則として取り消すことはできません。例えば、親の借金が多いので相続を放棄したけれど、株や土地を以外に多く持っていたので、やはりもらいたいといって認められないということです。


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