愛人の子でも相続権はあるのですか?
愛人の子供といっても、その子供は父親とは血のつながりのある血族ですから、当然相続権もあります。
しかしながら、愛人の子が産んだ子や、未婚の母が産んだ子など、結婚していない男女の間に生まれた子は「非嫡出子」として、正妻の子である「嫡出子」とは区別され、さらに、もし非嫡出子が認知されていなければ、相続人になる資格もありませんので、問題は結構複雑です。
愛人のことして認知されている場合は?
次のようなケースで考えてみます。
■A氏の父親がガンで亡くなった。父親の相続財産は6億円である。
■A氏は父親の愛人の子供であるが認知されている。
■父親の本妻にも息子が1人存在する。
まず、A氏は父親の子であると認知されていますので相続人となれます。ただし、正妻の子供がいますので、非嫡出子A氏の相続額は正妻の子の2分の1になります。
具体的には、父親の財産が6億円ということですから、まず、正妻が全額の2分の1の3億円を相続します。
そして、次に残りの3億円をA氏と正妻の子供とで分けることになるのですが、A氏は正妻の子供の2分の1しかもらえませんので、正妻の子は2億円、A氏は1億円を相続することになります※。
※具体的には計算方法については次頁を参考にしてください。 |