遺贈・相続のトラブル法律ガイド



愛人の子の相続分の計算方法について

どのように計算するのですか?

正妻の子供(嫡出子)の相続分、愛人の子供(非嫡出子)の相続分は、次のように計算します。

正妻の子供(嫡出子)の相続分
⇒ 子供全体の相続分×2/(嫡出子数×2+非嫡出子数)
愛人の子供(非嫡出子)の相続分
⇒ 子供全体の相続分×1/(嫡出子数×2+非嫡出子数)

ちなみに、前述のケースですと次のようになります。

正妻の子供(嫡出子)の相続分
⇒ 3億円×2/(1×2+1)=2億円
愛人の子供(非嫡出子)の相続分
⇒ 3億円×1/(1×2+1)=1億円

法律で嫡出子と非嫡出子が区別されていることは?

民法で嫡出子と非嫡出子が区別されているのは、上記の相続の分け前の比率に関してのみです。

なお、親の勝手で非嫡出子になったのに、子供まで区別されるのはおかいしという意見もあります。

認知されていない非嫡出子の場合はどうしたらよいのですか?

認知されていない非嫡出子でも、父親の死後3年以内であれば認知請求をすることができます。そして、明らかに父親の子供であると認められれば、相続人の資格が発生します。


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