遺言書を発見しても開封してはいけないのですか?
遺言書を発見したときに、封を切りたくなる気持ちはわからなくはありませんが、それを実行した場合には犯罪になりますので注意が必要です。
ちなみに、民法第104条には、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、検認という手続きをしなければならない」と規定されています。
検認とはどのような手続きですか?
検認というのは、遺言を残した人の真意をきちんと守るため、遺言書がなくなったり、偽造・変造されたりするのを防ぐ裁判上の手続きのことをいいます。
ただし、検認は、遺言の中身について有効か無効かを判断するものではありません。
検認は、相続人あるいはその代理人の立会いのもとで遺言書を開封し、遺言書の内容をあるがままに確認する作業だからです。
例えば、遺言書は日付がないと無効になってしまうのですが、検認では「日付がない遺言書」と確認されるだけです。
なお、弁護士に代理を依頼してもかまいませんが、単に家庭裁判所に持参するだけですので難しいことは特にありません。 |