遺贈・相続のトラブル法律ガイド



相続人の優先順位について

どのような順位になっているのですか?

相続の順位は、配偶者がある場合は、まず遺産の2分の1が配偶者にいきます。次に、血族相続人の優先順位が第一位の子供が相続人になります。

また、複数の子供がいる場合には、遺産の2分の1をさらに子供の頭数で均等に割ります。なので、もし兄弟が2人いるとしたら、一人分は遺産総額も4分の1ということになります。

兄弟のうちどちらかが他界していた場合はどうなるのですか?

もし兄弟のうち兄のほうがすでに他界していた場合は、子供は一人しかいないということで、弟が母親と同額の2分の1をもらえそうですが、そうはなりません。

実際には、すでに他界している兄の子供、つまり孫が代わって相続人になります。これを「代襲相続人」といいます。

では、その孫も他界していた場合はどうなりますか?

もし孫も他界している場合には、その直系卑属である子供、つまり曾孫が再代襲相続人となります。

ちなみに、この代襲相続人や再代襲相続人には、相続人がもらうはずであった遺産の割合がそのまま引き継がれますので、孫や曾孫が一人であればそのまま、複数いる場合は頭数で等分されることになります。

直系血族がいない場合はどうなるのですか?

直系血族がいない場合は、亡くなった人の兄弟姉妹が相続することになりますが、その兄弟姉妹がすでに他界している場合には、今度はその兄弟姉妹の子供、すなわち甥や姪が代襲相続することになります。

息子の嫁は相続人にはなれないのですか?

配偶者の相続権というのは、亡くなった本人の配偶者にしかありません。なので、息子の嫁や孫の妻は、たとえ舅や姑の老後の世話をしていたとしても相続人にはなれません。


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