検認が必要な遺言書とは?
検認が必要になるのは、自分で作成した自筆証書遺言か秘密証書遺言だけです。
また、印鑑できちんと封印されていない、ただ封筒に入れてあるだけの遺言書の場合も、この検認の手続きが必要になります。
ちなみに、公証人役場に保管されている公正証書遺言は偽造される恐れがないので不要とされています。
検認しなかったらどうなるのですか?
発見した遺言書を勝手に開封することは犯罪です。
民法第104条には、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、検認という手続きをしなければならない」と規定されています。
検認が必要な遺言書を家庭裁判所に提出する前に開封したり、遺言書の存在を知っていたのに提出しなかった場合は、5万円以下の過料※となりますので注意が必要です。
※罰金のようなものです。 |