遺贈・相続のトラブル法律ガイド



遺言書を変更する方法について

一度作成した遺言書は変更できないのですか?

個人の財産というのは、基本的にはその個人のものですから、自由に処分できますし、他人にあげてしまうこともできます。

同様に遺言書も、いつ書こうが自由ですし、生きている間は変更したり撤回するのに何の問題もありません。

ちなみに、遺言書の内容を誰かにぺらぺらとしゃべってしまったとしても、特段問題はありません。

遺言書の撤回方法は?

一度作成した遺言書を撤回するには、次の4つの方法があります。

■別に新しい遺言書を作成して前の遺言書を取り消す。
⇒ この方法が最も一般的なものとなりますが、具体的には、新しい遺言書に「平成○年○月○日に作成した遺言書のうち全部(または一部)を取り消す」と書けばOKです。

■遺言書を破いたり焼いたりして破棄する。
⇒ 遺言書は、後から作成したものが有効とされるのが原則です。その際、どちらが新しい遺言書なのかはその日付で判断されますので、日付だけは絶対に忘れないようにしたいところです。

■後に作成した遺言書で、前の内容と違う遺言をする。
⇒ 書き直したら、先のものは破棄しておくと間違いないです。

■遺言書で指定した物の売却などの処分をする。


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