相続分はどのようになりますか?
相続分というのは、「指定相続分」と言って、遺言で決めることができます。
しかしながら、遺言で相続分を指定するというのは、実際には多くありません。
遺言で相続分の指定がない場合は?
相続分の指定がない場合には、法律の規定によって相続分が決まりますが、これを「法定相続分」といいます。
配偶者と子供が相続人の場合には、配偶者が2分の1、子供全員で2分の1になります。
よって、母と子供2人のケースであれば、相続分は、配偶者は2分の1、子供は4分の1ずつということになります。
ただし、嫡出子と非嫡出子がいれば、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1になります。
嫡出子と非嫡出子とは?
嫡出子というのは、婚姻している男女の子供のことをいいます。
また、非嫡出子というのは、婚姻していない男女の子供のことをいいます。 |