遺贈・相続のトラブル法律ガイド



母と子供2人の場合の相続分について

相続分はどのようになりますか?

相続分というのは、「指定相続分」と言って、遺言で決めることができます。

しかしながら、遺言で相続分を指定するというのは、実際には多くありません。

遺言で相続分の指定がない場合は?

相続分の指定がない場合には、法律の規定によって相続分が決まりますが、これを「法定相続分」といいます。

配偶者と子供が相続人の場合には、配偶者が2分の1、子供全員で2分の1になります。

よって、母と子供2人のケースであれば、相続分は、配偶者は2分の1、子供は4分の1ずつということになります。

ただし、嫡出子と非嫡出子がいれば、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1になります。

嫡出子と非嫡出子とは?

嫡出子というのは、婚姻している男女の子供のことをいいます。

また、非嫡出子というのは、婚姻していない男女の子供のことをいいます。


母と子供2人の場合の相続分は?
寄与分とは?
借金の相続放棄の方法は?
3か月過ぎても相続放棄できる場合とは?
保険金の受取人が相続人の場合の不公平の調整とは?
嫡出子と非嫡出子の問題
内縁の妻に寄与分は認められますか?
相続放棄の手続きは?
亡くなった父親の保険金の相続は?
遺産分割協議書とは?

Copyright (C) 2011 遺贈・相続のトラブル法律ガイド All Rights Reserved