亡くなった父親が入っていた生命保険の受取人が次男の場合、その他の兄弟は保険金を相続できないのですか?
亡くなった被相続人が、自分自身を受取人としている場合には、その保険金請求権は相続財産となります。
よって、この場合ですと、相続人全員が相続することになります。
これに対して、受取人が次男になっている場合には、次男が取得する保険金請求権は、保険契約に基づいて生じるものであり、相続により取得するものではありません。
従いまして、この場合には、相続財産ではありませんので、他の相続人は相続できないことになります。
このように、保険金の受取人が、亡くなった被相続人なのか、それとも相続人なのかによって、結論が大きく異なる場合がありますので、生命保険において、誰が受取人になるのかというのは非常に重要なことになります。
ただし、原則としては、次男が取得しますが、不公平を調整することもあり得ます。 |