遺贈・相続のトラブル法律ガイド



亡くなった父親の保険金の相続について

亡くなった父親が入っていた生命保険の受取人が次男の場合、その他の兄弟は保険金を相続できないのですか?

亡くなった被相続人が、自分自身を受取人としている場合には、その保険金請求権は相続財産となります。

よって、この場合ですと、相続人全員が相続することになります。

これに対して、受取人が次男になっている場合には、次男が取得する保険金請求権は、保険契約に基づいて生じるものであり、相続により取得するものではありません。

従いまして、この場合には、相続財産ではありませんので、他の相続人は相続できないことになります。

このように、保険金の受取人が、亡くなった被相続人なのか、それとも相続人なのかによって、結論が大きく異なる場合がありますので、生命保険において、誰が受取人になるのかというのは非常に重要なことになります。

ただし、原則としては、次男が取得しますが、不公平を調整することもあり得ます。


母と子供2人の場合の相続分は?
寄与分とは?
借金の相続放棄の方法は?
3か月過ぎても相続放棄できる場合とは?
保険金の受取人が相続人の場合の不公平の調整とは?
嫡出子と非嫡出子の問題
内縁の妻に寄与分は認められますか?
相続放棄の手続きは?
亡くなった父親の保険金の相続は?
遺産分割協議書とは?

Copyright (C) 2011 遺贈・相続のトラブル法律ガイド All Rights Reserved