遺贈・相続のトラブル法律ガイド



遺産分割協議書について

遺産分割とは?

遺産分割というのは、共同相続人全員で行わう必要があります。

なので、中には、音信不通の相続人がいる場合もあるかもしれませんが、たとえそうであっても、一部の相続人を除いて行った遺産分割協議は無効となります。

特別代理人の選任とは?

相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合には、相続人としての立場と、親権者との立場とでは、通常は利益が相反しますので、両方を兼ねることができません。

そのような場合は、未成年者のために特別代理人を選任してもら必要があるのです。

遺産分割協議は全員参加?

遺産分割協議には、全員の参加が必要であるといっても、全員が集まる必要はありません。

つまり、1人が遺産分割の原案を作成して書面を持ち回り、それぞれに署名してもらっても有効ということです。


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