遺産分割とは?
遺産分割というのは、共同相続人全員で行わう必要があります。
なので、中には、音信不通の相続人がいる場合もあるかもしれませんが、たとえそうであっても、一部の相続人を除いて行った遺産分割協議は無効となります。
特別代理人の選任とは?
相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合には、相続人としての立場と、親権者との立場とでは、通常は利益が相反しますので、両方を兼ねることができません。
そのような場合は、未成年者のために特別代理人を選任してもら必要があるのです。
遺産分割協議は全員参加?
遺産分割協議には、全員の参加が必要であるといっても、全員が集まる必要はありません。
つまり、1人が遺産分割の原案を作成して書面を持ち回り、それぞれに署名してもらっても有効ということです。 |