借金も相続するのですか?
相続すると、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。
このとき、義務も相続するわけですから、借金も相続することになります。
といっても、相続人が複数いる場合には、それぞれの相続人が全額の支払義務を負うわけではなくて、法定相続分に従って分割して相続されます。
具体的には?
例えば、借金が2,000万円あり、相続人が妻と子供2人の場合を考えます。
この場合ですと、妻が1,000万円、子供2人が500万円ずつの債務を負うことになります。
相続放棄について
上記のように、借金も相続することになりますので、相続財産よりも借金の方が多い場合には、相続放棄をするのが現実的であると思われます。
なお、相続放棄は、相続したことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で手続きを行います。 |