遺贈・相続のトラブル法律ガイド



相続放棄の手続きについて

どのような手続きをすればよいのですか?

相続放棄というのは、相続したことを知ったときから3か月以内に手続きをしなければなりません。

この場合の「相続したことを知ったとき」とは、通常は亡くなったことを知ったときですから、無くなってから3か月以内に手続きをする必要があります。

相続放棄はどこで手続きすればよいのでしょうか?

相続放棄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で手続きを行います。

また、これを「相続放棄の申述」といいます。

相続放棄の申述にかかる費用は?

申述に必要な費用は、申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手代になります。

申述に必要な書類は?

次のような書類が必要になります。

■相続放棄の申述書1通
■申述人の戸籍謄本1通
■被相続人の除籍(戸籍)謄本、住民票の除票隔1通

相続人との関係が希薄で相続放棄の判断ができない場合は?

亡くなった被相続人と相続人とにほとんど付き合いがなくて、相続財産がどれだけあるか十分わからないケースもあり得ます。

そういった場合には、相続放棄するかどうかを3か月以内に判断することができません。

このように、3か月以内に相続財産の調査をしても、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、家庭裁判所でその期間を延ばしてもらうことが可能です。


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