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内縁の妻に寄与分は認められるかについて

寄与分の制度とは?

寄与分の制度というのは、共同相続人の中で、被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付、被相続人の療養監護その他の方法によって、被相続人の財産の維持または増加について特別な寄与をした者には寄与分を認めるという制度のことです。

法律上は、寄与分がどれだけあるのかについては、共同相続人間の協議で決めることになっています。

内縁の妻に寄与分は認められますか?

そして、この寄与分の制度は、共同相続人の中で、特別の寄与があった者に認めるものであって、相続人でない場合には、寄与分は認められていません。

この点については、寄与分制度を創設するときに、内縁の妻の寄与も認めるべきではないかという議論がなされた。

しかしながら、最終的には認められませんでした。

よって、例えば、内縁の妻が夫の面倒を看てきたとしても、籍を入れていない以上は相続人ではなく、そのため相続分も寄与分も認められないということになります。


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