嫡出子と非嫡出子との区別は憲法に違反しませんか?
非嫡出子であるということは、生まれながらにして決められたことですから、自分の意思ではどうにもできません。
それにもかかわらず、嫡出子と非嫡出子とで相続分を区別することは、不合理な差別を禁止している憲法14条に反するのではないかという見解があります。
実際、諸外国においては、嫡出子と非嫡出子とを平等に扱う流れになってきているといわれています。
しかしながら、最高裁は、嫡出子と非嫡出子とで相続分を区別することは合理的差別であり、そのような定めは合憲であると判断しています。
相続人に子供がいない場合の相続人は?
相続人に子供がいない場合は、直系尊属が相続人になります。
そして、配偶者と直系尊属が相続人の場合には、法定相続分は配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1となります。
相続人に子供も直系尊属もいない場合の相続人は?
相続人に子供も直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
そして、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合には、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。 |