死亡後3か月を過ぎても相続放棄はできるのですか?
原則として相続放棄は、相続したことを知ったときから3か月以内に手続きをしなければなりません。
そこで、この3か月間に、相続財産を調査して、相続するか放棄するかを決めることになります。
そして、この3か月間に、限定承認あるいは相続放棄をしなかった場合には、相続を承認したものとみなされます。
父親が連帯保証人になっていて、亡くなってから半年くらい経過してから貸主から請求がきたような場合は?
被相続人が連帯保証人になっていたというようなケースの場合、相続人が知らないこともあり得るため、過大な保証債務があるのに相続放棄しないまま3か月が過ぎてしまうことがあります。
そうすると、相続では債務も承継しますので、3か月が過ぎた頃を見計らって相続人に請求することもあり問題となります。
判例ではどうなっているのですか?
こうした問題について、最高裁は、3か月以内に相続放棄しなかった場合でも、それが相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、信じるについて相当な理由があるときは、3か月の熟慮期間は繰り下がると判断しています。
よって、上記のようなケースでも、このような要件を満たせば、貸主から請求されてからでも相続放棄をすることが可能ということになります。
家庭裁判所の実務ではどうなっていますか?
現在の家庭裁判所の実務においても、被相続人が死亡して3か月経過して相続放棄した場合でも、3か月経過したことに明らかに相当な事由がないときを除き、相続放棄の申請を受理しています。
以上より、3か月を過ぎてから、連帯保証債務の履行を求められたとしても、あきらめないで弁護士に相談してみるとよいと思われます。 |