遺産分割の話し合いがまとまらない場合、どこの裁判所に申し立てればよいのですか?
遺産分割は、相続人たちの協議で行うことが多いですが、協議がまとまらない場合には、遺産分割調停や遺産分割審判を家庭裁判所に申し立てることができます。
ここで調停というのは、家庭裁判所において話し合いで解決するものであり、審判というのは、審判官(裁判官)が判断するものです。
ただし、いきなり審判を申し立てた場合でも、遺産分割では当事者の話し合いによって解決する方が適切であるので、家庭裁判所は調停に付しています。
遺産分割調停の申し立て
遺産分割調停は、他の共同相続人全員を相手にして、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所に申し立てます。
遺産分割審判の申し立て
遺産分割審判は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。 |