相続人の範囲とは?
配偶者は常に相続人になります。
それ以外については、次の順位で相続人になります。
■子供と、その代襲相続人
⇒ 被相続人の孫やひ孫です。
■直系尊属
⇒ 被相続人の父や母です。
■兄弟姉妹と、その代襲相続人
⇒ 被相続人の甥や姪です。
相続人がいない財産はどうなるのですか?
上記のような相続人がいないとき、あるいは相続人全員が相続放棄してしまったような場合は、相続人がいないことになります。
ところが、その場合に遺産が残っていたとすると、誰もそれを取得することができないことになります。
そこで、このように相続人が不存在のときには※、利害関係人などの請求により家庭裁判所は相続財産管理人を選任すると定めています。
※ただし、条文上は「相続人のないことがあきらかでないとき」とされています。 |