不動産管理業務をしていた父が認知症になったので、成年後見を申し立てたいのですが…
不動産管理の業務としては、次のようなことが考えられます。
■賃貸契約の締結
■賃料の請求などの法律行為
■財産の管理...など
しかしながら、認知症ということになりますと、意思能力としてこれらの法律行為が無効になってしまう恐れがあります。
そうなりますと、それまでの契約が無効になるだけでなく、相手方も安心して契約することができないということになります。
これでは、不動産業務を行うことはできなくなってしまいます。
そこで、このような場合には、成年後見を申し立てる必要性が高いと思われます。
成年後見はどこに申し立てればよいのですか?
成年後見の申し立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。 |