遺贈・相続のトラブル法律ガイド



認知症者の成年後見人になれる人について

成年後見とは?

成年後見というのは、判断能力が欠けているのが通常の状況の人を対象にしています。

よって、認知症の人が有効な法律行為を行うためには、成年後見の開始を申し立てるべきであると思われます。

成年後見の申し立てができる人は?

申し立てをすることができるのは、次の人になります。

■本人
■配偶者
■4親等の親族...など

成年後見を申し立てた後はどうなるのですか?

成年後見の申し立てをすると、家庭裁判所は、次のような調査を行い、後見を開始するかどうかを判断します。

■申立人に対する事情聴取
■本人に対する調査
■後見人候補者の調査
■医師に鑑定依頼
⇒ 裁判所や事案によっても異なりますが、鑑定料として10万円程度かかります。

成年後見人として選任されるのは?

成年後見人には、配偶者や子供などがなることが多いですが、親族間で争いがある場合などには、弁護士や司法書士などが選任されるケースがあります。

成年後見人の義務とは?

成年後見人は、本人の身上に配慮する義務があります。

また、本人の自己決定をできるだけ尊重すべきという趣旨から、本人の意思を尊重しなければならないとされています。


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