不在者財産管理人の選任
相続人はいるけれど、その相続人が行方不明であったり、生死不明のときには、相続財産管理人ではなく、不在者財産管理人を選任することになります。
失踪宣言とは?
不在者の生死が7年間不明なときは、利害関係人の請求によって、家庭裁判所は失踪宣言を行います。
ちなみに、失踪宣言された場合には、死亡したものとみなされます。
特別縁故者への分与とは?
相続財産管理人が選任された場合において、次の者に対しては、家庭裁判所は相続財産を分与することができます。
■相続人と生計を同じくしていた者
■被相続人の療養看護に努めた者
■その他特別の縁故があった者
よって、相続人がいない場合でも、特別縁故者であれば、相続財産を取得することが可能になります。 |