遺贈・相続のトラブル法律ガイド



相続人が行方不明・生死不明の場合について

不在者財産管理人の選任

相続人はいるけれど、その相続人が行方不明であったり、生死不明のときには、相続財産管理人ではなく、不在者財産管理人を選任することになります。

失踪宣言とは?

不在者の生死が7年間不明なときは、利害関係人の請求によって、家庭裁判所は失踪宣言を行います。

ちなみに、失踪宣言された場合には、死亡したものとみなされます。

特別縁故者への分与とは?

相続財産管理人が選任された場合において、次の者に対しては、家庭裁判所は相続財産を分与することができます。

■相続人と生計を同じくしていた者
■被相続人の療養看護に努めた者
■その他特別の縁故があった者

よって、相続人がいない場合でも、特別縁故者であれば、相続財産を取得することが可能になります。


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