遺産分割の方法としては、現物を分割するのが原則です。
しかしながら、遺産が不動産しかなく、分けようがない場合には、それを競売して、売却代金を分割する方法があります。 これを換価分割といいます。 また、共同相続人の1人が遺産を取得し、その者が、相続分の代償として債務を負担する方法もあります。 ただし、現物分割できない場合には、調停は難航することが多いですので、解決は長期化する傾向にあります。