遺産分割協議というのは、共同相続人全員で、遺産をどのように分けるのかを協議することをいいます。 よって、共同相続人の間で話し合いが成立すれば、どのように分割することも可能です。
例えば、被相続人が遺言で、長男に事業を承継させるとしていたとしても、相続人たちがその遺言に従わず、次男が事業を承継する遺産分割協議をすることも可能です。
遺産分割においては、相続人の意思は、遺言よりも優先します。