内容が異なる複数の遺言書があった場合、どちらが有効になるのですか?
遺言書というのは、何通書いても構いませんし、内容についてもそれぞれが有効になります。
しかしながら、遺言書の内容が、一方は「長男に譲る」とされているのに、もう一方では「長女と次男に譲る」と書かれているようなケースでは、後に書いた遺言書の内容のほうが有効になります。
これは、一度遺言書を書いた後で、本人の気が変わり、遺言の内容が取消(撤回)されたとみなされるからです(1023条1項)。
といっても、以前に書かれた内容がすべて取り消されるわけではありません。一通目と二通目でそれぞれ矛盾しないことが書かれているときには、どちらも有効になります。
つまり、内容が食い違っている箇所のみが取り消されるということです。なので、遺言書には必ずそれを作成した日付が書かれていなければならないのです。
公正証書遺言でも日付が後の遺言書のほうが有効になるのですか?
一通目が公正証書遺言、二通目が自筆証書遺言であったら、信頼性の高い公正証書遺言の内容のほうが有利ではないかと思われるかもしれません。
しかしながら、たとえ一通目が公正証書遺言であったとしても、判断はあくまでも日付でなされます。なので、自筆証書遺言のほうが後で書かれていたのであれば、撤回することができます。
なお、自分が亡くなった後、家族が相続問題で分裂するなんてことがないように、遺言書を書き直した際には、以前のものはきちんと処分しておくようにしたいところです。
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