相続財産法人とはどのようなものですか?
死亡した人に相続人がいるのかどうか確認しようのない場合は、とりあえず相続財産自体を法人とし、その法人が相続の権利を持つことになります。
これを「相続財産法人」といいます。相続財産法人になると、まず家庭裁判所により管理人が選任されます。
相続財産法人の管理人は何をするのですか?
相続財産法人の管理人は、財産の管理や借金の清算などを相続人に代わって行わなければならないことになっています。
また、管理人は「相続人がいるのであれば、一定期間内にその権利を主張するように」といった内容の公告を出します。
ただし、公告とはいっても、新聞の三面記事の下に出ているようなものではなく、あまり人の目につかないものですので、単なる形式にすぎないものといえます。
ちなみに、この公告の期間が過ぎると、さらに家庭裁判所が権利を主張するようにと公告を出すのですが、それでも名乗り出る相続人がいなかったときは、相続人捜索の公告手続きはすべて完了したことになります。
つまり、後から「実は私の祖父でした」などと名乗り出ても遅いということになります。 |