遺贈・相続のトラブル法律ガイド



養子と特別養子との違いについて

特別養子制度とはどのようなものですか?

通常の養子制度ですと、子供の戸籍には「養子」と記載され、また、実親との関係も維持されたままです。

しかしながら、昭和62年の民法改正で設定された「特別養子制度(817条の2以下)」を選択すると、養子はより実子に近い形で扱われることになります。

具体的には、特別養子にすると、子供は実親とはいっさいの縁が切れますので、実親の相続権はなくなってしまいます。

また、特別養子の親は、25歳以上※の結婚している夫婦に限られ、養子になる子供は6歳未満と規定されています。

ただし、6歳以前から養親に育てられていた場合は8歳未満までとされています。

なので、例えば、結婚を認められていない同性愛のカップルの場合は、特別養子はもらえないことになります。

※親のどちらかが25歳以上、他方が20歳以上であれば構いません。


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