相続の放棄とはどのようなものですか?
相続の放棄というのは、受け継ぐ遺産が借金などマイナスの財産ばかりで、相続人が借金を返済できないときなどによく用いられる方法ですが、実は、放棄する理由については特に決まりがあるわけではありません(915条)。
また、「限定承認」の場合は、ほかの相続人と足並みをそろえなければなりませんが、相続の放棄は個人で自由にできますので、わりと手続きも簡単です。
具体的には、家庭裁判所で本人の意思が確認できれば「相続の放棄」は成立し、その相続人は初めから存在しなかったものとみなされます。
そして、相続の権利は、ほかの血族相続人に移ることになります。
いったん受理された相続の放棄は取り消すことができますか?
いったん遺産相続の権利を放棄して受理されると、すでに相続人ではなくなります。
つまり、相続を放棄した人は、相続については初めからなかったものとみなされ、本来はもらうはずであった遺産の一部は、別の血族相続人に回されることになります。
よって、相続を放棄する場合は、まずはきちんと調査してからにしたいところです。 |