工場ではなく農業を営んでいた場合は?
前述した亡くなった人が工場を経営していたケースと同様、亡くなった人が農業を営んでいた場合も注意が必要です。
これは、例えば、農地をバラバラに遺産分割してしまうと、農業が成り立たなくなってしまうからです。
なお、民法では基本的に、農地に対する遺産分割の例外は特別に規定されていません。
なので、もし「農地をバラバラにしてでも財産が欲しい」という相続人がいて、協議による遺産分割ができないときは、家庭裁判所に申し出て、調停あるいは審判をするしかないということになります。
家庭裁判所ではどのような判断が行われるのですか?
家庭裁判所も、家や工場の場合と同じように、農業を成り立たせることを無視できないと思われます。よって、和解案として、次のような方法を提示すると思われます。
■一定期間の分割の禁止
■金銭による代償分割...など |