特別縁故者への財産分与とはどのようなものですか?
死亡した人に、内縁の配偶者や介護をしていた人、生計を同じくしていた人などがいたと認められれば、「特別縁故者」として、亡くなった人の遺産を全部又は一部譲り受けることができます。
特別縁故者への財産分与を受けたい場合はどうしたらよいのですか?
この特別縁故者への財産分与をしてもらいたいときには、前述の公告期間が終了してから3か月以内に、特別縁故者が自ら家庭裁判所に請求しなければなりません。
ただし、相続人が1人でもいると、たとえそれが一度も会ったことのない甥や姪であっても、遺産が特別縁故者に譲られることはありません。
相続人も特別縁故者もいない場合、遺産はどうなるのですか?
相続人も特別縁故者もいない場合には、遺産は国庫に入ることになります(959条)。
なので、もし、面倒をみてくれた他人に遺産を贈りたいとお考えの場合は、「私が死んだら財産を○○に遺贈する」といった内容の遺言書を書いておくとよいと思われます。
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