遺贈・相続のトラブル法律ガイド



特別養子縁組をする方法について

特別養子縁組には、どのような条件があるのですか?

特別養子縁組をするには、実の親が子供を育てられない状況にあり、かつ原則実親が同意していることが条件になります。

さらに、養親がまず6か月以上子供を育ててみて、子供にとってそのほうが幸せと家庭裁判所が認めれば縁組が成立します。

特別養子縁組だと戸籍はどうなるのですか?

戸籍では、実の子と同じように、長男とか長女といった形で記載され、実親に関する記載はされません。

なので、子供が大きくなってから戸籍をみる機会があっても、戸籍からは養子であることはわかりません。

特別養子縁組は取り消すことはできるのですか?

この特別養子というのは、いったん認められると取り消すのは困難です。

ちなみに、離縁できるのは、養親の虐待など特別な事情がある場合に限られています。

戸籍に「実子」と届け出れば、遺産相続の権利があるのですか?

養子縁組も特別養子縁組もせずに、戸籍に「実子」と届け出ただけでは、子供の遺産相続の権利は生じませんので注意が必要です。


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