子供には老いた親の扶養義務があるのですか?
民法第877条では、次のように規定されています。
⇒ 「直系の血族、それに兄弟姉妹はお互いに扶養する義務があり、家庭裁判所は、特別の事情があると認めたときには、三親等内の血族や姻族に対して、扶養の義務を負わせることができる」
つまり、法律上は、親兄弟はもちろん、もしものときには、叔(伯)父、叔(伯)母、甥、姪まで扶養の義務があると定められているのです。
なお、この法律に従うとすれば、親が生活に困っているような場合には、直系血族である息子や娘には扶養しなければならないということになります。
しかしながら、本当に親が生活保護を受けるほど困っているのであれば、法律に訴えることもできますが、今はとりあえず何とか暮らせているのであれば、自活できるとみなされると思われます。
反対に、親が自活できなくなり、息子や娘に金銭的な余裕があるのであれば、そのときに扶養の義務が生じることになります。
上記の「特別の事情」とはどのようなものですか?
三親等内の血族や姻族についての「特別の事情」というのは、例えば、次のような金銭面で大変世話になった場合のことをいいます。
■両親を亡くした後、叔父叔母に育てられた。
■後妻に育てられた先妻の子が、後妻が相続放棄してくれたので、父親の遺産だった事業を相続できた。...など
扶養義務の範囲は?
扶養義務の範囲は、扶養される側が病気などで一人で生活できない状態にあり、かつ扶養する側が金銭的に余裕がある場合に限られています。
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