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民法上の時効について

民法の時効とはどのようなものですか?

民法には、次の2つの時効があります。

■消滅時効
■取得時効

消滅時効とはどのような時効ですか?

消滅時効というのは、長い間権利を行使しないと、その権利がなくなってしまうものをいいます。

具体的には、例えば、A氏がB氏に10万円を貸したとします。その後A氏はそれを忘れて督促しないでいたところ、B氏も知らん顔をしていました。

このようなケースの場合、債権は10年間行使しないと消滅してしまいますので(167条1項)、10年以上経過してからA氏が借用書を見つけたとしても、すでに時効になっており、B氏は借りたお金を返さなくてもよいということになります。

取得時効とはどのような時効ですか?

取得時効というのは、権利者が長年その権利を行使しないと、相手がその権利を取得してしまうというものをいいます。

具体的には、例えば、A氏が自分の土地に家を建てたところ、公図が正確でなかったことから、B氏の土地にはみ出していたようなケースです。

このような場合、B氏がこれに気づかずに20年以上が経過してしまうと(162条1項)、A氏がその土地の所有権を得ることになります。


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