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自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言について

自筆証書遺言とはどのような遺言ですか?

自筆証書遺言というのは、最も簡単な遺言です。具体的には、自分で遺言の全文を書き、日付、氏名を書いたら、そこに印鑑を忘れずに押します。

ちなみに、上記のどれか一つでも欠けていると、効力は発生しません。

自筆証書遺言の変更方法は?

自筆証書遺言の内容を変更する場合には、その箇所を示して印を押し、変更した旨を書いて署名しなければなりません。なので、できれば新たに書き直したほうがよいでしょう。

自筆証書遺言は代筆は認められないのですか?

自筆証書遺言は、自筆が絶対条件です。

ちなみに、手が震えて字がうまく書くことができない夫に代わって、妻が作成した遺言書が無効とされた判例もあります。

なお、そのような場合は、公正証書遺言にするといいです。

公正証書遺言とはどのような遺言ですか?

公正証書遺言というのは、2人以上の証人が立ち会って、公証人の前で作成する遺言のことをいいます。

この公正証書遺言は、最も安全、確実なものであり、偽造されたり、紛失したりすることもありません。

秘密証書遺言とはどのような遺言ですか?

秘密証書遺言というのは、自分で作成した遺言証書に署名押印し、封筒に入れて封印し、2人以上の証人の立ち会いのもとに、公証人に提出するものです。

この秘密証書遺言ですと、遺言がなされたことをはっきりさせ、なおかつ秘密にすることが可能です。


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