なぜ時効制度があるのですか?
前述のケースをみますと、時効というのは、借金を踏み倒したり、他人の土地に家を建てた人を保護する法律のように思われることから、しばしば問題になります。この時効については、次のようなことがその趣旨とされています。
■長い間続いた事実関係を尊重する法律関係の安定。
■権利がありながらそれを行使しない者は保護に値しない。
■長期間にわたり権利を行使しないと立証が困難になる。...など
短期消滅時効と時効の中断とは?
私たちの身近な生活にある時効として、「短期消滅時効」というものがあります。これは、具体的には、次のようなものです。
■飲食代金 ⇒ 1年
■ホテルの宿泊料 ⇒ 1年
■医師の診療報酬請求権 ⇒ 3年
■工事代金請求権 ⇒ 3年
つまり、飲み屋のツケは1年経てば時効になるということです。しかしながら、これは1年間逃げ回っていれば支払いをしなくて済むというわけではありません。
というのは、請求、差押え、仮差押え、仮処分や承認があったときには、時効が中断するからです。
時効の中断というのは、その時点からまた新たに時効期間がスタートし直すということなので、簡単に逃げ切れるものではありません。
ちなみに、催告という制度もあります。口頭か請求書で支払いを求め、6か月以内に法的な請求をすれば、やはり時効は中断となります。
|