遺贈とはどのようなものですか?
遺贈というのは、遺言書の中で「○○にはこの財産を与える」と書いておくことです。高い贈与税を支払うのはバカらしいと思う人には、この遺贈がお勧めです。
この遺贈であれば、実質は贈与であっても相続税の対象(相続税法第1条)となり、贈与税に比べて税金が断然安くなります。
包括遺贈とはどのようなものですか?
包括遺贈というのは、相続人以外に対して「遺産の○割を××に与える」というように、割合で示したものをいいます。
このように、遺言によって相続人を作り出すことができるので、相続人以外の人、例えば世話になった嫁や、内縁の妻などに財産をあげたいときに有効な方法です。
特定遺贈とはどのようなものですか?
特定遺贈というのは、「金○○万円を××に与える」というように、遺産のうちの特定の財産を遺贈することをいいます。
なお、この特定遺贈は、相続人に対しても行うことができます。 |