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遺言書の効力のある書き方について

民法上の遺言書の書き方とはどのようなものですか?

遺言書をせっかく書いたとしても、後で無効とされてしまったのではたまりません。なので、できれば民法で認められた効力のある遺言書の書き方を知っておきたいところです。

ちなみに、遺言書の書き方については、民法第960条で「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、これをすることができない」と規定されていて、しっかりとその形式が決められています。

遺言書の書き方の種類は?

遺言書の書き方は、大きく分けると次の5種類があります。

<普通方式>
■自筆証書遺言
■公正証書遺言
■秘密証書遺言

<特別方式>
危急時遺言
⇒ 病気や難破船の中で緊急事態に陥った場合に認められるものです。
⇒ 手続きが簡略化されています。
隔絶地遺言
⇒ 一般社会から隔絶されている場合に認められるものです。
⇒ 手続きが簡略化されています。


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