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相続回復請求権、不当利得について

相続回復請求権とはどのような権利ですか?

財産が、相続人にそのまま継承されていれば何の問題もないのですが、権利のないはずの第三者がそれを手にしていたり、共同相続人の一人が他の相続人の分まで持っているケースがあります。

相続回復請求権というのは、そのような場合に、相続権を取り戻す権利のことをいいます。

相続回復請求権はどのように請求したらよいのでしょうか?

この相続回復請求権は、相手に直接請求することもできますが、訴訟となることが多いです。

ただし、相続権を侵害されていることを知ってから5年が経過してしまいますと、時効となってしまいます(884条)ので注意が必要です。

不当利得とはどのようなものですか?

不当利得というのは、原因がないのに受け取ったために、相手に損害を与えてしまう利得のことをいいます。

不当利得の具体的なケースとはどのようなものですか?

他人の財産や労務の提供によって利益を得たけれど、それを受け取る理由がなく、そればかりかこのために他人に損失を与えてしまうことがあります。

このような場合は、利益が存する限度において、返さなければなりません(703条)。

なお、不当利得であること知っていた場合は、その利得に利息をつけ、さらに損害賠償をする必要があります(704条)。


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