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審理は口頭弁論が基本なのか

口頭弁論とはどのようなものですか?

民事訴訟法第87条では、次のように規定しています。

⇒ 「当事者は、訴訟について、裁判所で口頭弁論をしなければならない」

つまり、民事訴訟では、原告と被告の申立て・主張・立証などの訴訟行為は、口で説明しなければ効力がない、というのが原則とされているのです。

口頭弁論は何回行われるのですか?

原告と被告の口頭弁論は、必要に応じて何度でも可能です。例えば、第4回口頭弁論といえば、4回目の口頭弁論を指します。

裁判では口頭弁論だけで、書面のやり取りは行われないのですか?

口頭弁論は、「口で弁じ論ず」という文字通り、激しくやりあって論破したほうが勝ちという意味合いの強いものです。

しかしながら、実際には、口頭での発言だけで複雑な事情などを説明するのは困難なこともあります。

また、人間の記憶というのは所詮あやふやなものですから、まずは書面でのやり取りが行われるのが一般的です。

これは「準備書面」といって、裁判で「準備書面の内容を陳述します」と言えば、それで口頭弁論したことになるのです。


審理は口頭弁論が基本?
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